ぽんこつミカ:魔理沙、ちょっといいかな?
ゆっくり魔理沙:ん?どうしたんだ、ミカ。
ぽんこつミカ:実はね、今日初めて個人事業主のお客さんの申告書を作ったんだけど、法人のときと減価償却の方法が違っててさ。
ゆっくり魔理沙:ああ、そうだな。個人事業主と法人では減価償却のルールが違うんだよ。
ぽんこつミカ:え?どう違うの?
ゆっくり魔理沙:まず、個人事業主は基本的に定額法で減価償却しなきゃいけないんだ。法人は定率法も使えるけどね。
ぽんこつミカ:定額法って何?
ゆっくり魔理沙:定額法っていうのは、固定資産の耐用年数に応じて毎年一定額を経費に計上する方法だ。例えば、コンピューターを10万円で買って5年使うとすると、毎年2万円ずつ減価償却することになる。
ぽんこつミカ:なるほど。じゃあ、定率法って何?
ゆっくり魔理沙:定率法っていうのは、固定資産の取得価額に一定の割合をかけて毎年経費に計上する方法だ。例えば、コンピューターを10万円で買って5年使うとすると、最初の年は10万円×25%=2.5万円、次の年は残存価額7.5万円×25%=1.875万円という感じで減価償却することになる。
ぽんこつミカ:へえ~。じゃあ、どっちがお得なの?
ゆっくり魔理沙:それは状況によるんだけど、一般的には定率法の方が早く経費を計上できるから節税効果が高いんだよ。だから、法人はできるだけ定率法を使おうとするんだ。ただし、資産によっては定額法でしか計算できないものもあるから気をつけてな!
ぽんこつミカ:そうなんだ。でも、個人事業主は定額法しか使えないの?
ゆっくり魔理沙:そういうわけでもないよ。個人事業主でも税務署に届け出を出せば定率法での減価償却が可能なんだ。また、個人事業主は事業用と家事用の割合按分が必要なケースがある。例えば自動車だとわかりやすいな。平日は仕事で利用しているが土日は家事用(プライベート用)として利用している場合は1週間のうち5日は事業用、2日は家事用として利用しているため自動車の減価償却は事業用の割合をかけて計算する必要があるな。
ぽんこつミカ:なるほど、条件によって使える方法が変わるんだね。勉強になったよ、ありがとう、魔理沙!
ゆっくり魔理沙:いやいや、お互い勉強になったな。減価償却は経理の基礎の一つだから、しっかり理解しておくことが大事だ
以下は、個人事業主と法人の減価償却方法の違いを比較した表です。
個人事業主 | 法人 | |
---|---|---|
減価償却方法 | 原則 定額法 ※定率法 ※税務署に届け出必要 | 定率法と定額法 |
事業用割合按分 | 必要な場合がある。 | 基本必要なし |
減価償却の計上の必要性 | 強制 | 任意 計上しなくてもOK |
法定耐用年数 | 国税庁のHPより | 個人事業主と同じ |
固定資産の売却時の所得の種類 | 譲渡所得 | 法人の所得 |
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